新型コロナウイルス感染者の発生について(第2報)

第1報でおしらせしたとおり、令和3年1月15日、当該職員の所属する事業所の全利用者、職員のPCR再検査を実施し、全員の陰性が確認されました。          

保健所のご指示により令和3年1月20日までは健康観察期間となります。                   

これに伴いまして感染拡大を防止するための措置を1月20日まで継続することとなります。(措置内容を一部見直し感染防止に留意した上で入浴等の支援を再開いたします)

臨時休業しておりました生活介護事業所(通所)につきましては、当該事業所との交流(職員、利用者)を遮断した上で私どもの状況を説明した上でサービス提供をご希望されるご利用者に対しまして1月18日から事業を再開いたします。(※臨時休業の期間中ご迷惑をおかけしたご利用者、ご家族、関係機関の皆様に衷心よりお詫び申し上げます。)

健康観察期間終了の日まで気を緩めず引き続き感染拡大防止に努めて参ります。

奨禮会