相談支援事業所とは?

障害のある方やその家族の方からのさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供、助言、障害福祉サービスの利用援助、関係機関との連携調整などを行うことで安心して自立した生活が送れるよう、総合的・継続的に支援をするところです

利用までの流れ

申請

サービス利用を希望される方が市町村に対し、障害福祉サービスの申請を行います。
サービスを利用するには、障害支援区分が必要となる場合があります。区分確認調査を受けていただきます。

STEP
1

作成依頼

計画が必要となる申請者に対して市町村から、相談支援事業所へ連絡があります。情報の提供を頂きます。

STEP
2

契約

作成依頼を受けた申請者は計画を作成できる特定相談支援事業者と契約します。

STEP
3

計画案作成

申請者の意向を確認し、特定相談支援事業者と共にサービス等利用計画案を作成し市町村に提出します。

STEP
4

支給決定

市町村は計画案を参考に支給決定を行い受給者証を発行します。
その後サービスの利用、計画の定期的な見直し(「モニタリング」といいます)が行われます。
サービス利用の状況を確認し必要であればサービスの変更や追加を行います。

STEP
5

見学・事業所の決定

相談支援専門員と事業所の見学・サービス担当者会議を行い、サービス利用開始となります。

STEP
6

よくある質問

施設が作る「個別支援計画」と「サービス等利用計画」の違いは何?

「サービス等利用計画」はその方の生活全体の課題や目標を踏まえ、適切なサービスの組み合わせ等について総合的に計画するものです。

サービス等利用計画って?

ご本人の希望に沿ったサービスが受けられるよう総合的な支援方針やサービスの組み合わせなどを検討・調整した計画のことです

計画を作るのに費用はかかるの?

負担はありません。無料です。

アクセス

〒885-0093
都城市志比田町5010-6
TEL:0986-36-7710
FAX : 0986-36-7711